視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定以上であって、意思疎通に関して専門性を有する職員が一定以上配置されている場合に算定ができます。41単位/日

算定要件は以下の①と②を満たす必要があります。

①視覚障害者などの数が利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上

つまり、利用者の3割以上が加算対象の方が利用していることです。
具体的には次のような計算式で算定をします。

前年度の加算対象者の総利用日数÷1年間の開所日数>(前年度事業所の総利用日数÷1年間の開所日数)×0.3

②従業者の加配が施設の利用者の合計数を50で除して得た数以上

点字の指導や手話通訳などのできる方が、施設利用数を50で割った数以上の加配が必要となります。

具体的には次のような計算式で算定をします。

(前年度事業所の総利用日数÷1年間の開所日数)÷50

加算対象者
・視覚障害者 身体障害者手帳1級または2級
・聴覚障害者 身体障害者手帳2級
・言語機能障害者 身体障害者手帳3級

さらに、重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有するかたについては、当該利用者1人で2人分の視覚障害者等として数えて算定要件に該当するか検討します。
ただし、この場合に知的障害については重度である必要はありません。