障害福祉事業の給付金では以下の4つが登場します。
●利用者(サービスの提供を受ける方・市町村に支給申請をする) |
●事業所(サービスを提供する・国保連に給付の請求を行う) |
●国民健康保険団体連合会(給付を事業所へ支払う・市町村に給付の請求を行う) |
●市町村(国保連に給付金を支払う・利用者は市町村に支給申請をする) |
まず、利用者は市町村に給付申請を行い、受給者証を発行してもらいます。
次に、事業所は利用者と契約を行うことで、利用者に対してサービスを提供します。
通常の事業ですと、利用料は利用者に請求をするものですが、障害福祉事業では、国民健康保険団体連合会に対して給付金の請求を行います。
国民健康保険団体連合会はこの請求を基に、市町村に対して給付請求を行います。
そして市町村は国保連に給付金を支払い、国民健康保険団体連合会は事業所に給付金を支払うといった流れになります。
利用者は、1割負担もしくは負担者上限月額までの額が利用者負担となり、その利用料を事業所に支払うことになります。
つまり、サービス事業者はサービスを提供することでその対価として給付金をもらうことになります。
国民健康保険団体連合会の役割は、市町村からの委託により、事業所からの請求を受けて、市町村や都道府県から送付された利用者の台帳情報を基に点検を行うことです。
点検された請求情報は、審査のために市町村等へ送付され、審査結果が再度返送された後に、電子請求受付システムを利用して、事業所に支払いが行われます。
このような給付金の流れになっているので、福祉事業の最大のメリットは、未収リスクが極めて少ないという点になります。