障がい者グループホーム(共同生活援助)の物件選びから申請までに行うことは、どのようなことをしておかなければならないのでしょうか?
申請先の都道府県などによって違いがありますので、ここではおおまかな流れを説明します。

①物件選び
開業する事務所の物件を選びます。
(建物の立地(用途地域)や建築年月日、間取や増改築や検査済証の有無などに注意をして選定します)

②申請先の行政庁と消防署への事前相談を行う
選んだ物件のレイアウトや指定の基準、その他の不明点などを事前に打ち合わせをして確認をしておかれると安心です。
同時に物件を管轄する消防署にも事前相談が不可欠となります。

③事前協議書を提出する(行政によっては不要な場合もあります)
事前調査票事業実施計画書を提出します。
賃貸物件を利用する場合は、事前協議が終わった段階で不動産業者と契約を行うか、又は付帯条件を付けた契約書の取り交わしをする等の対策を講じておくのが無難です。

④消防の手続き
本申請を行う前に、消防へ「防火対象物使用開始届」を提出する必要があります。
必要な消防設備を備えているかどうか現地調査が行われます。基準を満たしていれば「消防検査済証」が発行されます。

⑤本申請
本申請は書類が揃っていて不備がなければ受付されます。
この段階では、原則として、人員配置や内装や消防工事・備品配置も終わっていなければなりません。

⑥指定前研修・現地調査
指定日前には研修が行われている場合が多いので、必ず参加が必要となります。(研修を必須としていない行政もあります)

⑦指定を受け事業を開始する
以上の流れがクリアできれば指定となり、事業の開始が可能となります。

⑧国保連請求の手続き
指定後に国保連から送られてくる資料をもとに、請求準備の手続を行います。

ここではおおまかな流れを説明しましたが、指定権者によってローカルルールが様々ありますので、実施する事業所の場所を決めたら細かく確認が必要となります。