グループホームの指定申請を行う場合、どのようなことを行えばいいのでしょうか?
ここでは申請の手続の流れについて説明をします。申請する場所によって異なる場合がありますので、ここでは一般的な流れについてとなります。

事前相談 
事業を開始しようとする3か月程度前までに、県庁障害福祉事業課の担当者に指定に向けた事前の相談を行います。
事前相談は必ず相談日時を予約して、当日に来庁をします。
この際に、建物の図面や計画内容などある程度作成したものを持参します。

申請
必要な書類を揃えて申請書一式を提出します。
必要な書類一式が整わない場合、申請書は受理してもらえません。
予め記載ミスがないか、必要書類が揃っているか確認することが重要となります。
ここでつまずいてしまうと、何度も書類を持って来庁をしなければならず、スムーズに事業が開始できないことになってしまいます。

審査
事業を開始しようとする前月の15日までに申請書の受け付けをする必要があります。
また、審査の過程で内容に不備等がある場合には、担当者が電話等で確認の上、書類の補正や申請の取り下げを求められる場合もあります。

場合によっては現地確認が必要になることもあります。

指定
審査の結果、指定要件を満たしている場合には指定通知書が発行されます。