障がい者グループホームとは、障害のある方特定の難病のある方が、地域で生活を続けられるように支援する事業のことです。

この障がい者グループホームを行うためには、行政から許認可を取得する必要があり、この許認可のことを指定といいます。

指定を受けられれば、行政から給付(訓練給付金など)を受けることができます。

障がい福祉事業をはじめるには、この指定をとる事が第一歩となります。
ではこの指定はどのようにして取ればいいのでしょうか?

申請先は都道府県や都道府県から権限移譲されているケースもありますので、事前に確認が必要となります。
ここでは千葉県の指定について説明をします。

指定申請の受付は毎月1日から15日までで、翌月の1日が指定日となります。
ただし、指定の基準を満たしている場合で、実質的な審査は受付のあとに行われます。

申請先施設指導班(障害福祉課)となります。

また事前に確認しておくこととして、申請者の定款・寄付行為等の目的の条文に、指定を受ける全事業について、以下のとおり記載してある必要があります。
もし、記載がない場合は定款の変更などを終了させておかなければなりません。

社会福祉法人

「障害福祉サービス事業の経営」など

その他法人

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、障害福祉サービス事業
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業
・児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業
・児童福祉法に基づく、障害児入所支援事業

一般相談支援事業」と市町村指定の「特定相談支援事業」及び「障害児相談支援事業」を併せて行う場合は、それぞれの事業名を明記しなければなりません。

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業及び特定相談支援事業
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業及び特定相談支援事業並びに児童福祉法に基づく、障害児相談支援事業

また、初めて障害者(児)向けの施設・事業所の指定を受ける事業者は、業務管理体制の整備に関する届出を提出する必要があります。