障がい者グループホームの指定要件を確認し、実際に取得を目指すことにしたとします。

では、具体的に障がい者グループホームの指定申請をして指定書の交付を受けるにあたってどのような流れで行えばいいのでしょうか?

ここでは、指定を取得することを決めて、実際に指定書の交付を受けるまでの流れをご説明します。

1.当事務所へのお問合せ
まずはHPのお申し込みフォームや、電話にて当事務所までお問合せください。
【お客様】

2.面談と打ち合わせ
指定に必要な建物の要件や人員の要件等を確認させていただき、具体的な手続きについて打合せさせていただきます。
また、今後の進め方や、必要な要件・書類等についてもご説明いたします。
【お客様・当事務所】

3.当事務所所定の口座へ費用をお振込み下さい
【お客様】

4.申請書や添付書類などの作成
お客様から必要な情報をいただきましたら、それを元に申請書類一式(運営規程や事業計画書
、収支予算書、協力医療機関との契約書など)を作成いたしますので、相違がないかお客様に確認を
していただきます。
【お客様・当事務所】

5.行政との事前協議
当事務所で行政庁の担当者と下書きの内容について事前に調整を行います。
(行政により、4番の書類作成の前に行なう場合もございます)
【当事務所】

6.行政へ申請
必要書類を一式そろえて提出をします。
【当事務所】

7.審査
状況に応じて、説明書類や補足資料等を求められる場合がございます。
また、審査の過程で、現地確認をされるケースも多いです。
【行政庁】

8.指定
審査の結果、指定の要件を満たしている場合は、指定通知書が発行されます。
【行政庁】

事業を開始する3ヶ月程度前までに、事前協議を開始します。

 それまでに建物や計画内容などを練っておかなくてはなりません。必要書類の収集や、法人の設立が必要な場合や、定款の変更等が必要となる場合もございますので、開業予定日から逆算をしてスケジュールを組むことが大切です。

余裕をもったスケジュールで計画を立てるようにしましょう。