グループホームの運営を行うには、サービス管理責任者を必ず1人は設置をしなければなりません。
サービス管理責任者となるには、以下の①~④の業務の範囲によって実務経験年数が異なります。
①次のⅠ~Ⅵの相談支援業務の従事者
通算5年以上が必要
Ⅰ.地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業 |
Ⅱ.児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター |
Ⅲ.障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター |
Ⅳ.障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター |
Ⅴ.特別支援学校 |
Ⅵ.病院若しくは診療所の従業者 ※ただし、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方に限る。 (1)社会福祉主事任用資格者 (2)居宅介護職員初任者研修以上(旧:訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上)に相当する研修を修了した方 (3)国家資格等を有する方で上記Ⅰ からⅤまでに掲げる従事者及び従業者である期間が1年以上の方 |
②次のⅠ~Ⅵの直接支援業務の従事者
通算10年以上が必要
Ⅰ.障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の病室であって療養病床に係る施設の従業者 |
Ⅱ.障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業の従事者 |
Ⅲ.病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所の従業者 |
Ⅳ.特例子会社、重度障害者多数雇用事業所設置等助成金の支給を受けた事業所の従業者 |
Ⅴ.特別支援学校の従業者 |
③以下の有資格者であって上記②の直接支援業務の従事者
通算5年以上が必要
(1)社会福祉主事任用資格者 |
(2)居宅介護職員初任者研修以上(旧:訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上)に相当する研修を修了した方 |
(3)保育士 |
(4)児童指導員任用資格 |
(5)精神障害者社会復帰指導員 |
④以下の有資格者であって上記①~③までの従事者
①から③までの期間が通算3年以上かつ以下の資格に基づき、資格に係る業務に従事した期間が通算して3年以上必要
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、 社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士 |