グループホームは認知症の進行を緩和する目的から、病院や特別養護老人ホームなどとは異なり、家庭的で落ち着いた環境を整えることが必要となっています。

そのために、住居には定員数構造等の基準が決められております。
その基準とはどういったものになるのでしょうか?

ここでは一般的な基準を説明いたしますが、場所によって基準が異なる場合があります。

■事業所の定員4人以上が必要となります。

居室1人一室を原則となっていて、居室の面積は収納設備などを除いて7.43平方メートル以上(和室の場合は4.5畳以上)を確保していなければなりません。必要と判断される場合は2名一室も認められる場合もあります。

共同生活住居は、1以上のユニットを有していて、ユニットの定員は2人以上10人以下でなければなりません。
またユニットごとに、風呂・トイレ・洗面所・台所等日常生活を送る上で必要な設備を設けている必要があります。

■ユニットには居室のほか、居間・食事等の利用者が相互交流を図ることができる設備を設けていなければなりません。

■相互交流を図ることができる設備は、利用者及び従業員が一堂に会するのに十分な広さを確保していなければなりません。

申請の際には、事業所と共同生活住居の外観各部屋の写真が必要となります。

 

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