グループホームで指定を取るためにはどのような要件が必要なのでしょうか?
大きく分けて次の4つの要件があります。

①法人格
法人でないと指定が取れません。
②人的要件
サービスごとに人員配置の基準が決められています。
③物件
都市計画法や建築基準法、消防法、条例、障害者福祉支援法などと適合した物件でなければなりません。
④その他
各自治体での独自の要件が決められているケースがあります。

ここではこのうちの法人格について以下の4つの形態についてご説明します。

1、株式会社
株主から委任をうけた経営者が事業を行い、利益がでれば株主に配当をします。
1名でも設立することが可能ですが、複数で出資を行うことも可能です。
もし複数で設立する場合は、株式の持ち分比率を全員で等分してしまうと、経営方針が対立した場合事業が止まってしまうので、持ち分比率には注意が必要となります。

2、合同会社
株主と役員が一致しており、迅速に動けるといったメリットがあります。
また合同会社ですと株式会社に比べ設立費用が安いといったメリットもあります。

3、一般社団法人(営利型)
公的なイメージがある一般社団法人ですが、株式会社や合同会社と同じように手軽に設立できる法人形態です。
一般社団法人は株式ではなく、議決権の数により理事会で採決をおこなって運営をします。

4、NPO法人
正式名称は「特定非営利活動法人」といい、設立するには10名が必要で、1年に1度行政機関に報告を行う義務があります。
手間がかかることが多いNPO法人ではありますが、社会的信用が高く税金面でのメリットもありますので、障害福祉業務を行う法人では比較的多いといえます。

法人を設立するには、定款を作成しなければなりません。
定款には目的と呼ばれるものがありますが、目的にはそれぞれ以下の記載例のような文言がはいっていないと、変更登記をしなければなりません。

記載例

障害福祉サービス事業
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
児童福祉事業
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

ここでは記載例を紹介しておりますので、具体的な記載内容は確認が必要です。

もし、社会福祉事業以外の事業を行っている法人は、新たに法人を設立するか定款を変更する必要があります。