障がい者グループホームは生活施設となりますので、以下にあげるようなさまざまな制限があります。
ここでの基準は一般的な基準となりますので、申請先により基準が異なる場合がありますので事前に確認が必要となります。

(1)立地
利用者にとって家庭的な雰囲気の下、指定共同生活援助を提供するとともに、地域との交流を図ることによる社会との連携を確保する事を目的としています。

そのため、入居施設等や病院の敷地内に立地されるのではなく、
住宅地や住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中に立地されることが望まれています。

この住宅地については、法令の規定や土地の所有関係により一律に判断するのではなく、
開設しようとするグループホームの場所の現地調査等により、周辺の環境を踏まえ、地域の実情に応じて判断されます。

2)事業所の単位
個々の共同生活住居ごとに指定を行うのではなく、一定の地域の範囲内に所在する1以上の共同生活住居を指定共同生活援助事業所として指定を受けることとなります。

なお、共同生活援助事業所における共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計が4名以上でなければなりません。

(3)共同生活住居
共同生活住居とは、複数の居室に加え、居間、食堂、トイレ、浴室等を共有する1つの建物をいいます。

ただし、マンション等の建物において、複数の利用者が共同生活を営むことが可能な広さを有する住戸については、当該住戸を共同生活住居として捉え、ワンルームタイプなど、これに該当しない住戸については、建物内の複数の住戸を共同生活住居となります。

また、特にワンルームタイプなどの複数の住戸を共同生活住居として認める場合には、
共同生活住居の趣旨を踏まえ、利用者が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同して暮らせる環境作りなどに配慮が必要となります。

共同生活住居の配置構造及び設備については、例えば、車いすの利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保や段差の解消を行う等、利用者の障害特性に応じて工夫されたものでなければなりません。

マンション等以外の建物であって、1つの建物内に複数の共同生活住居を設置する場合、
その入居定員の合計数が定員以下である場合は、入口(玄関)が別になっているなど建物構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されている必要があります。