グループホームの運営を行うにはどんな人を配置しなければいけないのでしょうか?
職種と職務内容は以下のようになります。

■管理者
職員の管理や、グループホーム利用の申込の調整状況の把握などの管理を一元的に行います。
また、法令などの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行います。
■サービス管理責任者
アセスメントを行い、利用者が自立した生活を送れるような支援を行ううえでの検討を行い、個別支援計画を作成し、モニタリングなどを行います。
利用者の心身の状況、環境などに照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し必要な支援を行います。
■生活支援員
個別の支援計画に基づき、食事の提供や、生活上の相談入浴介助などについて世話人と共同して、支援を行います。
■世話人
食事づくり体調管理などを行い、生活支援員と共同して支援を行います。

介護サービス包括型日中支援する場合の人員配置基準は次の①~⑤の人員が必要となります。
申請する場所によって基準が異なる場合がありますので事前に確認が必要となります。

①管理者
1名以上が必要で、常勤でなければなりません。
支障がなければ他の職種と兼務も可能です。

②サービス管理責任者
利用者30人につき1人が必要となります。
定員20人以上の事業所は専従に努めること。
専従であれば、常勤非常勤を問わないが、適切な業務遂行に必要な勤務時間を確保する必要があります。

③生活支援員
生活支援員または世話人のうち1名は常勤でなければなりません。(共同住居ごと)
常勤換算(※)で次の1~4までの合計数以上
1 障害程度区分3の利用者を9で除した数
2 障害程度区分4の利用者を6で除した数
3 障害程度区分5の利用者を4で除した数
4 障害程度区分6の利用者を2.5で除した数(包括型のみ)

例:障害程度区分4の利用者3人÷6=0.5(週40時間の法人であれば20時間分確保)

(※)常勤換算とは従業者の勤務延時間数を、常勤の従業者が従事すべき時間数で除すことにより、その員数を常勤の従業者の員数に換算することをいいます。

④世話人
生活支援員または世話人のうち1名は常勤でなければなりません。(共同住居ごと)
包括型の基本単位は常勤換算で利用者の数を6で除した数以上ですが、
そのうち日中支援型の場合は利用者の数を5で除した数以上となります。

⑤夜間従事者
日中支援型のみで夜間、深夜に共同生活住居ごとに1名以上が必要となります。