グループホームの申請を行う際に、運営規定を提出しなければなりません。
この運営規定にはどのような内容を記載しなければならないのでしょうか?
ここでは一般的な書き方をご説明しますので、申請する場所によって独自の基準がある場合もあります。
以下の内容が必要な記載事項となります。
■事業の目的運営の方針
適切な運用を確保するための人員や運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適切かつ円滑な指定共同生活援助の提供を確保する。
■事業所の名称・所在地
■従業者の職種、員数及び職務の内容
管理者(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
世話人(常勤・非常勤)
食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助する
サービス管理責任者(常勤・非常勤)
サービス管理責任者は以下の業務を行う
(ア) 共同生活援助計画を作成する。
(イ) 他の指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握する。
(ウ) 利用者が自立した日常生活を営むことができるよう検討し必要な援助を行う。
(エ) 他の事業所等との連携及び調整並びに余暇活動についての必要な支援を行う。
(オ) 従業者に対する技術指導・助言を行う。
事務職員(常勤・非常勤)
必要な事務を行う
■入居定員
■指定共同生活援助の内容
指定共同生活援助の内容は次のとおりとする。
(1)共同生活援助計画の作成
(2)利用者に対する相談
(3)食事の提供
(4)健康管理・金銭管理の援助
(5)余暇活動の支援
(6)緊急時の対応
(7)職場等との連絡・調整
(8)その他日常生活に必要な援助
■指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
食材料費、家賃、光熱水費や日常品費などの費用
■入居に当たっての留意事項
共同生活上のルールなどを記載
■緊急時等における対応方法
職員は、サービス実施中に利用者の心身の状況に異常その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連携などの処置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
主治医との連絡並びに指示が得られなかった場合には、事業所が定めた機関へ連絡するとともに受診等の適切な処置を講ずる。
■非常災害対策
事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
■事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合にあっては、その障害の種類
知的障害、精神障害 など
■虐待の防止のための措置に関する事項
障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行なうとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
■その他運営に関する重要事項
■外部サービス利用型の場合は、以下の項目も記載されているか。
→受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地
■家賃設定の根拠に合理性はあるか(基本的に実費以下となっているか)。