精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合に加算をすることが可能です。

300単位/日

以下の全ての要件を満たす必要があります。

対象者の要件
・精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって、精神科病院を退院してから1年以内の方

・運営規定に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含んでいること。
・指定障害福祉サービスの規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業員のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置していること。
・社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、対象となる方に対して、共同生活援助計画等を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行うこと。

※地域生活移行個別支援特別加算を算定している場合には算定できません。

1年以上精神科病院に入院し、退院後一定期間居宅等で生活した精神障害者であっても、退院から1年以内について、加算を算定できます。

支援の内容は以下のようになります。

・社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師若しくは心理に関する支援を要する方に対する相談、助言、指導等の援助を行う能力を有する方である従業者による、本人、家族、精神科病院その他関係者から聞き取りによるアセスメント及び地域生活に向けた自立訓練計画の作成
・精神科病院との日常的な連携(通院支援を含む)
・対象利用者との定期及び随時の面談
・日中活動の選択、利用、定着のための支援
・その他必要な支援