特定処遇改善加算とは、介護職員の深刻な人手不足の解消につなげることを目的に、将来の生活をイメージしやすくしたり、キャリアアップの道筋を分かりやすくしたりすることで、新たに入ってくる人の増加や離職の防止につなげたいという取り組みです。

福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)
指定共同生活援助事務所 1から8までにより算定した単位数の1.8%
日中サービス型支援指定共同生活援助事業所 1の2から7までにより算定した単位数の1.8%
外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 1の2の2から8までにより算定した単位数の2.0%

福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)
指定共同生活援助事務所 1から8までにより算定した単位数の1.5%
日中サービス型支援指定共同生活援助事業所 1の2から7までにより算定した単位数の1.5%
外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 1の2の2から8までにより算定した単位数の1.6%

具体的にはどのような算定要件が定められているのでしょうか?

福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)

以下の(1)~(8)の要件をいずれも満たしている必要があります。

(1)障害福祉人材(※1)やその他の職員の賃金改善について、次に掲げる①~④の基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていなければなりません。

(※1)福祉・介護職員又は心理指導担当職員(公認心理師を含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者若しくはサービス提供責任者として従事する方のことをいいます。

①介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する方、心理指導担当職員(公認心理師を含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員のいずれかに該当する方であって、経験や技能を有する障害福祉人材と認められる方のうち1人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額8万円以上となる、又は改善後の賃金(退職手当を除く)の見込額が年額440万円以上となること。
ただし、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りではありません。
②経験や技能のある障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材(経験や技能のある方を除く)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められる方の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上となること。
③障害福祉人材(経験や技能のある方を除く)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められる方の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められる方を除く)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上となること。
ただし、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められる方を除く)の平均賃金額が障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く)及び障害福祉人材以外の職員のうち研修等により専門的な技能を有すると認められる方の平均賃金額を上回らない場合はその限りではありません。
④障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められる方を除く)の改善後の賃金(退職手当を除く)の見込額が年額440万円を上回らないこと

(2)当該事業所において(1)賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の障害福祉人材等の処遇改善の計画等を記載した、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、都道府県知事に届け出ていること。

(3)福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために障害福祉人材等の賃金基準(本加算による賃金改善分を除く)を見直すことはやむを得ないが、その内容を都道府県知事に届け出ること。

(4)事業年度ごとに障害福祉人材等の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

(5)福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。

(6)福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。

(7)平成20年10月から(2)の届出日の属する月の前月までに実施した障害福祉人材等の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該障害福祉人材等の処遇改善に要した費用を全ての障害福祉人材等に周知していること。

(8)(7)の処遇改善の内容について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。

福祉・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)
上記の(1)から(4)までと(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合している場合に加算ができます。
※福祉専門職員配置等加算を算定していない事業所