地域生活移行個別支援特別加算
医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援などを行う場合に加算をすることが可能です。
670単位/日
指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、厚生労働大臣が定める方(※1)に対して特別な支援に対応した共同生活援助計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対して3年以内(通院期間の延長を行った場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間において、1日につき所定の単位数を加算することができます。
※1心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく、入院によらない医療を受ける方や、刑事収容施設及び被収容者などの処遇に関する法律に規定する刑事施設若しくは少年院法に規定する少年院からの釈放に伴い医療機関と調整の結果、受け入れた方であって、釈放から3年を経過していないもの又はこれに準ずる方。
他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含みます。
具体的には以下の①から④の要件を満たしている必要がございます。
①指定共同生活援助事業所に置くべき世話人又は生活支援員に加え、適切な支援を行うために必要な数の世話人又は生活支援員を配置することが可能であること。
②社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する方が配置されているとともに、当該資格を有する方による指導体制が整えられていること。
③指定共同生活援助事業所の従事者に対し、入院によらない医療を受けている方又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年1回以上行われていること。
④保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。
精神障害者地域移行特別加算
精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合に加算をすることが可能です。
300単位/日
以下の全ての要件を満たす必要があります。
対象者の要件
・精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって、精神科病院を退院してから1年以内の方
・運営規定に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含んでいること。
・指定障害福祉サービスの規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業員のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置していること。
・社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、対象となる方に対して、共同生活援助計画等を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行うこと。
※地域生活移行個別支援特別加算を算定している場合には算定できません。
1年以上精神科病院に入院し、退院後一定期間居宅等で生活した精神障害者であっても、退院から1年以内について、加算を算定できます。
支援の内容は以下のようになります。
・社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師若しくは心理に関する支援を要する方に対する相談、助言、指導等の援助を行う能力を有する方である従業者による、本人、家族、精神科病院その他関係者から聞き取りによるアセスメント及び地域生活に向けた自立訓練計画の作成
・精神科病院との日常的な連携(通院支援を含む)
・対象利用者との定期及び随時の面談
・日中活動の選択、利用、定着のための支援
・その他必要な支援
強度行動障害者地域移行特別加算
障がい者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を、強度行動障害支援者養成研修修了者等が実施した場合に加算をすることが可能です。
300単位/日
以下の全ての要件を満たす必要があります。
対象者の要件
・障害支援区分認定調査の結果に基づき、行動関連項目について算出した点数の合計が10点以上の方であって、指定障害福祉支援施設又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた方のうち、退所してから1年以内の方
・指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)の過程を修了し、研修の事業を行った方から研修の過程を修了した旨の証明書の交付を受けた方を1名以上配置していること。
・指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、研修の事業を行った方から研修の過程を修了した旨の証明書の交付を受けた方の割合が100分の20以上であること。
1年以上指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に入所し、退所後一定期間居宅等で生活した強度行動障害を有する方であっても、退院から1年以内について、加算を算定できます。