日中支援加算(Ⅰ)

指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が以下に該当する場合に加算が可能となります。

65才以上または、障害支援区分4以上の障害者であって、日中を共同生活住居の外で過ごすこ

とが困難な利用者に対して必要な支援を行ったとき。539単位/日(対象利用者が2人以上の場合は1人あたり270単位

共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置づけた上で、日中に支援を行った場合に、日中支援対象利用者の数に応じて、算定します。

○日中支援従事者の配置
基準に規定する生活支援員又は世話人の員数に加えて、日中に支援を行う日中支援従事者を加配しなければなりません。
この場合に日中の支援に係る生活支援員又は世話人の勤務時間については、生活支援員又は世話人の員数を算定する際の勤務時間には含めてはなりません。

○加算の方法
日中支援対象利用者には日中支援加算(Ⅱ)の利用者の数を含めます。
また、個人単位で居宅介護等を利用する方についてはこの加算を算定することができませんが、当該利用者が居宅介護等を利用しない日については算定をすることができます。

日中支援従事者は、当該事業所以外の方であって、日中の支援を委託された方でも可能ですが、日中支援(Ⅱ)以外に評価される職務に従事する方に委託をする場合は、この加算は算定できません。

休日(土曜日、日曜日、祝日)に支援を行った場合については算定をすることができません。

日中支援加算(Ⅱ)

指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事務所(区分2以下の該当利用者に限ります)、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が以下に該当する場合に加算が可能となります。

日中活動サービスの利用を受けている利用者、地域活動支援センター、介護保険法の通所介護、通所リハビリテーション、精神科ショート・ケア等の利用者又は就労している利用者が、心身の状況等によりサービスを利用できない期間が月に3日以上ある場合に、昼間に必要な支援を行ったとき。

・区分4~6 539単位/日対象利用者が2人以上の場合は1人あたり270単位

・区分3以下 270単位/日(対象利用者が2人以上の場合は1人あたり135単位

指定共同生活援助と併せて支給決定されている日中活動サービスを利用することとなっている日に当該サービスを利用できないときに、サービス等利用計画又は共同生活援助計画、日中サービス支援型共同生活援助計画若しくは外部サービス利用型共同生活援助計画に位置づけて計画的以下の外部サービスを利用することになっている日に利用することができない、又は就労している利用者が出勤予定日に出勤できないときに、当該支援を行った日数の合計が1月につき2日を越える場合、3日以降について算定します。

・地域活動支援センター
・精神科ショート・ケア
・精神科デイ・ケア
・精神科デイ・ナイト・ケア
・介護保険法に規定する通所介護
・通所リハビリテーション
・介護予防・日常生活支援総合事業のうち従前の介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション

○日中支援従事者の配置

基準に規定する生活支援員又は世話人の員数に加えて、日中に支援を行う日中支援従事者を加配しなければなりません。
この場合に日中の支援に係る生活支援員又は世話人の勤務時間については、生活支援員又は世話人の員数を算定する際の勤務時間には含めてはなりません。

○加算の方法
指定共同生活援助事業所ごとに、日中に支援を行う日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定します。
日中支援対象利用者には日中支援加算(Ⅰ)の利用者の数を含めます。
また、個人単位で居宅介護等を利用する方についてはこの加算を算定することができませんが、当該利用者が居宅介護等を利用しない日については算定をすることができます。