グループホームでのサービス費を算定するにあたって、基本報酬とは別で加算があります。
ではどういった種類の加算があるのでしょうか?


ここでは主な加算について解説をいたします。

単位数は年度により異なる場合がありますので目安としてお考えください。

●夜間支援体制加算

※現に入居する夜間支援利用者数ではなく、昨年度の平均利用者数で算定した夜間支援利用者数によって算定します。

(Ⅰ)夜勤を配置し、利用者に対して夜間に介護等を行うための体制等を確保する場合
          672単位~54単位

(Ⅱ)宿直を配置し、利用者に対して夜間に居室の巡回や緊急時の支援等を行うための体制を確保する場合
          112単位~18単位

(Ⅲ)夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等に対応するための常時の連絡体制又は防災体制を確保する場合
         10単位

 ■夜間防災体制の確保
警備会社と警備業務委託の契約が必要です
 ■常時の連絡体制の確保(緊急時の連絡先や連絡方法を運営規定に定め、住居内に掲示)
以下のいずれかが必要です
①職員が常駐
②携帯電話等により夜間の連絡体制を確保
③夜間支援を委託されたものにより連絡体制を確保

重度障害者支援加算

区分6であって重度障害者等包括支援の対象者に対して、より手厚いサービスを提供するため従業者を加配するとともに、一部の従業者が一定の研修を修了した場合
360単位

●日中支援加算

(Ⅰ)高齢又は重度(65歳以上又は障害支援区分4以上)の利用者が住居の外で過ごすことが困難であるときに、当該利用者に対して日中に支援を行った場合
539単位~270単位
(Ⅱ)利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利用することができないときに、当該利用者に対し、日中に支援を行った場合
539単位~135単位

●医療連携体制加算

医療機関との連携等により、看護師による日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している場合
39単位