障害支援区分6(※1)であって重症心身障害者等重度障害者等包括支援の対象となる方が1人以上利用している場合であって、人員基準に加えて生活支援員を加配するとともに、一定数のサービス管理責任者又は生活支援員が一定の研修を終了している場合に加算がされます。360単位/日
※1 障害支援区分とは、区分1から区分6までの6段階で認定がされます。
認定にあたっては、全国で一律に定められた80項目の認定調査結果や医師意見書を踏まえて、市町村審査会の審査を経て認定がされます。
次のアからウいずれの要件も満たす、指定共同生活支援事業者又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、指定重度障害者等包括支援の対象となる方に支援を行った場合に算定することができます。
ただし、個人単位で居宅介護等を利用する方や外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者については、この加算を算定することができません。
ア 人員基準に規定する生活支援員の員数に加えて、指定重度障害者等包括支援の対象となる利用者の支援のために必要と認められる数の生活支援員を加配していること。 この場合、常勤換算で指定障害福祉サービス基準を超える生活支援員が配置されていれば足ります。 参考 |
イ サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が強度行動障害支援者養成研修修了者、行動援護従業者養成研修修了者又は喀痰吸引等研修(第二号)修了者であること。 また、強度行動障害支援者養成研修修了者、行動援護従業者養成研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する方がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成しておかなければなりません。 |
ウ 生活支援員のうち20%以上が、強度行動障害支援者養成研修修了者、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者、行動援護従業者養成研修修了者又は喀痰吸引等研修(第三号)修了者であること。 |
喀痰吸引等研修(一号)を終了している方は、喀痰吸引等研修(三号)修了者としてみなされます。
イ.ウにおけるサービス管理責任者及び生活支援員の数は常勤換算方法ではなく、当該事務所において従事する従業員の実人数で算出します。
例えば世話人と生活支援員を兼務している方についても生活支援員の数に含めます。