指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、夜間や深夜の時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの間は最低限含みます)に、夜勤を行う夜間支援従事者を設置している場合には所定の単位数を加算することができます。
この夜間支援従事者の算定の方法についてご説明いたします。
利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして、援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じて、1日につき所定単位を加算します。
イ 夜間支援等体制加算(Ⅰ) 672単位(2人以下)~54単位(21人以上30人以下) |
ロ 夜間支援等体制加算(Ⅱ) 112単位(4人以下)~18単位(21人以上30人以下) |
ハ 夜間支援等体制加算(Ⅲ) 10単位 |
夜間支援等体制加算(Ⅰ)の場合
次のアからウまでの要件を満たしている場合について算定することができます。
ア 夜間支援従事者の配置
・夜間支援従事者は、夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居(サテライト型住居を除く)に配置される必要があります。
・複数の共同生活住居に住居する利用者に対して夜間支援を行っている場合には、10分以内の地理的条件にあり、かつ利用者の呼び出しなどに速やかに対応できるよう、特別な連絡体制(非常通報装置、携帯電話)が確保されている必要があります。
・1人の夜間支援従事者が支援が行うことのできる利用者の数は、複数の共同生活住居における夜間支援を行う場合にあっては20人まで、1ヶ所の共同生活住居内において夜間支援を行う場合にあっては30人までを上限とします。
イ 夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
・夜間支援従事者は常勤、非常勤を問わない
・事業所の従事者以外であって、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えない
・共同生活住居内に専従の夜間支援従事者が配置されている場合のみ加算の対象となります。(指定短期入所事業所が併設されている場合で当該事務所と兼務する場合には算定が可能となります)
・夜間の支援従事者は、利用者の状況に応じて、就寝準備の確認、寝返りや排泄の支援等のほか、緊急時の対応を行うこととし、夜間支援の内容については個々の利用者ごとに共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に位置づける必要があります。
ウ 加算の算定方法
・1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じて算定をします。つまり、一ヶ所のグループホームの中で、2人以上の夜間支援従事者がいる場合は、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数を按分して算定をします。
夜間支援対象利用者数は、現に入居している利用者の数ではなく、「前年度の平均利用者数」の計算方法に準じて算定することになっております。
例)夜勤を行う夜間支援従事者が支援を行う5人定員の共同生活住居において、前年度の全利用者数の延べ数が700人で前年度の開所日数が365日の場合
→700÷365日=1.9人 少数第1位を四捨五入のため、夜間支援対象利用者が2人以下の加算額(672単位)を算定します。
通常の利用者数の算定方法
前年度(4月~3月)における全入居者数÷前年度の開所日数
これにより算出された人数をその年度1年間変わらずに算定することになります。
入居定員の90%となります。
直近の6ヶ月間における全入居者数÷6ヶ月間の開所日数
※直近の6ヶ月ですので、毎月直近の6ヶ月がずれるため毎月の算定が必要となります。
直近の1年間の実績により算出します。
定員増をしてから6ヶ月未満の間は定員増以前の実績+定員増分の90%とします。
減少後の実績が3月以上6月未満の場合は、直近3ヶ月間の実績により算出します。
定員減をしてから3ヶ月間は、利用者数は従前のままです。
住居ごとに利用者数を算出しますので、住居の設置時期にとっては、利用者数を算出するための実績の期間がまちまちとなることがあるので注意が必要となります。
夜間支援等体制加算(Ⅱ)の場合
宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定期的な客室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位を加算できます。
・(Ⅰ)との相違点としては、夜間支援従事者の勤務内容にあります。夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、定期的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて緊急時の対応を行います。
夜間支援等体制加算(Ⅲ)の場合
夜間または深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出しなどに速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして援助を行った場合に、1日につき所定の単位を加算します。
具体的には次のア、イのような体制をいいます。
ア 夜間防災体制の内容
警備会社と共同生活住居に係る警備業務の委託契約を締結している場合に算定できるものであること
イ 常時の連絡体制の内容
常時の連絡体制については、従業員が常駐するほか次の場合も算定できるものであること。
・携帯電話などにより、夜間及び深夜の時間帯の連絡体制が確保されている場合
・従業員以外で夜間における支援を委託されたかたにより連絡体制を確保している場合
なお、緊急時の連絡先や連絡方法については、運営規定に定めるとともに、共同生活住居内の見やすい場所に掲示する必要があります。
夜勤職員配置加算
日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、指定基準に定める員数に加えて、共同生活住居ごとに夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している場合であって、次の(1)~(3)までの要件を満たしていると知事が認める場合に加算をすることが可能です。
149単位/日
(1)夜間支援従事者の加配
加配される夜間支援従事者は、当該夜間支援従事者が夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居に配置され、専らその職務に従事する必要があります。
ただし、日中サービス支援型支援指定共同生活援助事務所が設置する指定短期入所事業所(併設事業所に限る)の従業者が、当該夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えません。
(2)夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
加配される夜間支援従事者は常勤、非常勤を問いません。
また、夜間における支援を委託されたものであってもの差し支えがありません。
(3)加算の算定方法
日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、指定障害福祉サービス基準に規定する夜間支援従事者に加え、夜勤を行う夜間支援従事者を1以上配置した共同生活住居に居住する利用者について加算を算定します。