入院時支援特別加算

事業所の従業員のうちいずれかの職種の方が、共同生活援助計画、日中サービス支援型共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、利用者が入院している病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じて、所定の単位数が加算されます。

病院又は診療所については指定共同生活援助事業所などの同一敷地内に併設する病院又は診療所を除きます。

入院期間の日数と単位数は以下のイ.ロのように区分されます。

イ 入院期間(入院初日及び最終日を除く)の日数の合計が3日以上7日未満の場合
561単位少なくとも1回以上は病院又は診療所を訪問する必要があります。
ロ 入院期間(入院初日及び最終日を除く)の日数の合計が7日以上の場合
1122単位少なくとも2回以上は病院又は診療所を訪問する必要があります。訪問回数が1回である場合については、イを算定することとなります。

長期入院時支援特別加算

長期間にわたる入院療養又は頻度の高い入院療養が必要な利用者の方に対して、病院又は診療所を概ね週に1回以上訪問して、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援などの日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるように、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に加算が可能となります。
(入院の初月から3月に限ります)

病院又は診療所については指定共同生活援助事業所などの同一敷地内に併設する病院又は診療所を除きます。

1月の入院期間(入院初日と最終日を除く)の日数が2日を越える場合に、2日を越える期間について1日につき所定単位を算定することができます。

ただし入院時支援特別加算が算定される月は算定することができません。

事業所の形態によって単位数は以下のイ.ロ.ハのように区分されます。

・入院期間が3日以上

イ.122単位/日(指定共同生活援助事業所の場合)
ロ.150単位/日(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合)
ハ.76単位/日(外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合)

特段の事情がない限り原則1週に1回以上病院又は診療所を訪問する必要があります。
特段の事情とは、利用者の事情により訪問できない場合を主として指しています。

1回の入院で月をまたがる場合は、2月目以降のこの加算の取り扱いについては、当該月の2日目まではこの加算は算定できません。

入退院の手続きや家族等への連絡調整などの支援を行った場合はその内容を記録しておかなければなりません。