帰宅時支援加算

利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整交通手段の確保等の支援を行った場合に算定をすることができます。
月に1回が限度となります。

帰宅期間が3日以上7日未満
187単位/回
帰宅期間が7日以上
374単位/回

利用者が共同生活援助計画、日中サービス支援型共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、家族等の居宅等において外泊した場合であって、事業所が当該利用者の帰省に伴う家族との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合に、当該利用者の1月における外泊の日数に応じ算定します。

事業所の従業員は、当該利用者が帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、自宅などでの生活状況等を十分把握するとともに、その内容については記録しておかなければなりません。また必要に応じ計画の見直しを行う必要があります。

外泊期間が複数月にまたがる場合の2月目以降は、当該2月目において外泊日数の合計が、3日に満たない場合はこの加算を算定することができません。

また長期帰宅時支援加算を算定する月は算定をすることができません。

長期帰宅時支援加算

利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整交通手段の確保等の支援を行った場合に算定をすることができます。

利用者が共同生活援助計画等に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除きます)の日数が2日を越える場合に、当該日数を越える期間について、一日につき所定の単位を加算することができます。

イ. 指定共同生活援助事業所の場合 40単位
ロ.日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 50単位
ハ.外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 25単位

ただし、継続して外泊している方においては、外泊した初日から起算して3月に限ります。

事業所の従業員は、当該利用者が帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、自宅などでの生活状況等を十分把握するとともに、その内容については記録しておかなければなりません。また必要に応じ計画の見直し行う必要があります。

1回の外泊で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含めて最大3月間まで算定が可能となります。
また2月目以降のこの加算の取り扱いについては、当該月の2日目まではこの加算を算定することができません。

また長期入院時支援特別加算と同一日に算定することができません。