受託居宅介護サービス費とは、外部サービス利用型指定生活援助事業所の利用者に対して、受託居宅介護サービス事業所の従業員が受託居宅介護サービス(身体介護を伴う場合に限る)を行った場合に算定します。

では算定の要件はどのようになっているのでしょうか?

受託居宅介護サービスの対象者
外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者のうち区分2以上に該当する障害のある方

受託居宅介護サービス費の算定について

イ 所要時間15分未満の場合 95単位
ロ 所要時間15分以上30分未満の場合 192単位
ハ 所要時間30分以上1時間30分未満の場合261単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに86単位を加算した単位数
ニ 所要時間1時間30分以上の場合559単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに36単位を加算した単位数

受託居宅介護サービス事業所の従業員が受託居宅介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供時間帯において、外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けられた内容の受託居宅介護サービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定します。

居宅住居介護サービスの提供にあたっては、具体的なサービスの内容を記載した外部サービス利用型共同生活援助計画に基づいて行われる必要があります。
この計画に基づかない支援は、受託居宅介護サービス費を算定できませんので注意が必要です。
また、計画に基づく支援であったとしても、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供時間帯以外の時間帯の支援や、支援の内容が掃除、洗濯、調理などの家事援助や、安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護を行う場合には、算定できません。

計画で定めたサービス提供内容や提供時間が実際のサービス内容と合致しない場合には、速やかに受託居宅介護サービス事業者と協議を行い、計画を見直し変更を行うことが必要です。